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死亡届と火葬許可証.ラジオ#77

第77回目のラジオ配信。「死亡届と火葬許可証」がテーマです。(BGM:音楽素材MusMus)

ラジオテーマ「死亡届」の内容まとめ
  • 医者に死亡診断書、あるいは死体検案書を作成してもらう
  • 役所に死亡届を出す
  • 戸籍に死亡の事実を記載してもらう
  • 火葬許可証を発行してもらう
  • 火葬許可証は火葬のときに必要
  • 火葬許可証が、火葬証明書と埋葬許可証になる
  • 埋葬許可証は遺骨を納めるときに必要

2021年2月17日から新型コロナウイルスワクチンの先行摂取が開始されましたね。

新型コロナウイルスが流行するようになって一年以上がたちますが、お寺でもいろんな変化がありました。例えばお葬式で言えば、この一年は自宅でする葬儀や葬儀社に頼まず自分たちでする葬儀を、私はいくつか経験しました。

私の住む地域ではつい10年~20年ほど前だと自宅でする葬儀も多く、20年ほど前では自宅が主流で、葬儀の手配手続き・進行は同じ地域に住む人たちがしていました。ところがこの10年ほどで自宅での葬儀が急速に減り、葬儀に関する手配進行は葬祭業者に全部お任せする状態になりました。

コロナ禍のこの2020年から2021年にかけては、自宅でする葬儀や自分たちで手配進行する葬儀がいくらか戻りつつあるように感じました。

ですがつい10年や20年ほどは自分たちがしていた葬儀なのですが、10年20年たつと葬儀の手配をどうしていたのかを思い出せない人も多くいるようです。

さて今回のお話は、人が亡くなった後の役所への手続き「火葬許可証」をテーマにお話します。

仮にですが、人が亡くなったとします。

その時にまずする大切なことは、お医者さんに死亡した事実を証明する資料を作ってもらう必要があります。このときの資料を、死亡診断書あるいは死体検案書と言います。

火葬をするためには、この死亡の事実の資料を役所に持って行く必要があります。

役所に死亡診断書を持って行くのには、2つの理由があります。

  • 1つは、死亡の事実を知らせ、戸籍に記載してもらう必要があるから。
  • もう1つは、火葬をするための許可証を発行してもらう必要があるから。

私たちは生まれると出生届をだして、戸籍を作成しますよね。その人物が亡くなると同じように死亡届を出して、戸籍に死亡の事実を記載しなければなりません。

誤解があるかもしれませんが、死亡届は戸籍の抹消ではありませんよ。死亡した事実を戸籍に新たに記載するのが、死亡届です。

死亡届のことを法律的に話をしますと、死亡届はどなたでも役所に提出することができます。

親族が出してもいいですし、委任状があればどなたでも役所に提出できます。もちろん委任状の他に、届出人の認印や届出人本人確認の身分証明書はいりますよ。

で提出先ですが、一応法律の順番的には

  • 死亡した場所の死亡地の役所ですが、
  • 死亡者の本籍地の役所でもいいですし、
  • 死亡届を出す人の所在地の役場でもOKです。

ですので、遠いところで亡くなったからといって、わざわざ届出人が遠い死亡地でまで行って提出する必要はありません。届出人のお住まいの役所でもOKです。

それと死亡届を提出する期限は、日本国内で死亡した場合は、死亡の事実を知ってから七日間・一週間以内です。

これも誤解してはいけないのは、死亡の事実を知ってからなので、死亡した日からではありません。ですので例えば、一年以上前に死亡したであろう人のご遺体であっても、死亡をしたことを知った日から死亡届を提出する期限はカウントされます。

まあ実際には、葬儀の手配を進めないといけないので、その日のうちになるべく早く提出されるとは思います。

まずこのこと、死亡の事実を知らせ戸籍に死亡したことを記載してもらうことが、役所に死亡診断書を持って行く理由のひとつです。

続けて二つ目の理由、火葬許可証の発行についてお話しします。

火葬許可証はとってもとっても大事な書類です。役所によっては埋火葬許可証とも言います。

火葬許可証は死亡届を提出する役所から発行してもらうんですが、これが無いと亡くなった人を火葬することができません。また意外に知られていないかもしれませんが、この火葬許可証は墓地や納骨堂などに納骨するときにも必要な書類です。

日本の法律では、人が亡くなり火葬をする場合は、必ず死亡診断書と死亡届を受理した自治体の長の許可が必要となっています。

火葬許可証があることで死亡届を出した自治体で火葬することができますし、また火葬場の運営者は火葬した事実を自治体の長に報告しなければなりません。

火葬場のご遺体を焼く炉が開いていないといった理由以外では、火葬許可証の交付が拒否されることはまずないです。

お住いの地域によって葬送儀礼は違うでしょうが、たいていは火葬の前に葬儀のお勤めやお見送りをするでしょうから、葬儀をするためにはまずは火葬場・火葬時間を決めることになります。

さて、火葬する時には火葬場にこの火葬許可証を提出しなければならず、ご遺体を運び入れる時に持参します。火葬許可証を受け取った火葬場では「火葬を確かに執行しましたよ」とサインし、遺族に火葬許可証を返します。

これがまた重要で、この戻ってきた火葬許可証が、そのまま火葬証明書と埋葬許可証として扱われます。

法律の話をしますと、この日本では遺体の火葬やお骨を納めることをする際には、必ず自治体の許可を取らなければなりません。

自分たちで勝手に遺体を火葬・焼いたり、自分たちが勝ってに遺体や遺骨を埋葬・埋めたり納めたりすることはできません。

ちなみに遺体を土に埋める土葬のことを「埋葬」あるいは「埋蔵」、お骨をお墓に納めることを「埋骨」、お骨を納骨堂といった建物に納めることを「収蔵」というのですが、ここではわかりやすいように「埋葬」で統一して、「埋葬許可証」と表現しておきます。

日本では火葬場や墓地や納骨堂を運営するには、都道府県知事の許可が必要になります。

火葬場では自治体の長からの火葬許可証が無ければ火葬できないですし、墓地や納骨堂でも火葬を正しい手続きと場所でした火葬の証明書を提出されないと、お骨を納めること預かることができません。

私のところもお寺であり、ご門信徒のご遺骨を大切にお預かりしてます。

ただお骨を預かるだけでなく、この火葬した証明書「埋葬許可証」も預かり、法律にのっとって5年間は最低保管します。

みなさんは遺体を火葬せずに弔わずに放置しておくと、遺体遺棄の罪になることはご存知だと思いますが、お骨となった遺骨の状態でも、埋葬の許可のないところで放置すると遺棄になる捨てたことになるのをご存知でしょうか。

火葬だけでなく、お骨を納めるところも都道府県知事の許可がいります。

またお骨を出し入れするときにも改葬許可証といって、お骨の出し入れをすることを役所に申請しなければなりません。

日本では亡くなったあとでも、その人のご遺骨がどこにあるのか?どの管理者が遺骨を管理しているのか?を把握しています。

骨は庭に埋めればいい、庭にまけばいい、川にまけばいい、海に流せばいいと思われる人もいるかもしれませんが、それは法律上好ましくありません。

このように死亡届・死亡診断書を役場に持って行くのは、戸籍に死亡の事実を記載し、火葬場での火葬許可証を発行してもらうだけでなく、火葬の後のお骨を適切に供養するために、墓地や納骨堂の管理者に提出する埋葬許可証にもなります。

ですので最後に私が言いたいのはひとつ。

火葬許可証は納骨する時まで無くさないように大事に持っていてねということです。

これで今回の2021年2月23日の雑談を終えます。

亡くなった後の役所への届出と、火葬許可証の大切がわかっていただけたら幸いです。

それと2020年2月25日の31回目のラジオでは「火葬の費用」についてお話していますので、よろしければこちらも聞いてみてくださいな。

東京都を除いて、多くの自治体では1万円から2万円前後で火葬できます。自治体によっては零円のところもあります。

公衆衛生上から日本ではほぼ100%近く火葬する感じになっています。また法律上、ご遺体ご遺骨は適切に火葬・埋葬するようになっています。

火葬だけは誰でもできるように、東京都を除き火葬場の運営は多くが自治体が行い、火葬費用も安く設定されています。しかしその火葬費用も負担になる人もいるのは事実であり、それを補うために自治体では1万円から7万円程度の葬祭費の給付金を行っていたりします。

そんなことを2020年2月25日配信した31回目の「火葬費用」でお話しています。

注意点:埋火葬許可申請書

ラジオ内で死亡診断書を役場に持って行く理由は、死亡届を出して埋火葬許可証を発行してもらうためだと言いました。

説明不十分で、正しくは「埋火葬許可申請書を死亡届と同時に提出して」埋火葬許可証を発行してもらいます。

死亡届と同時でなくてもいいですが、埋火葬許可申請書には、死亡地・届出人の住所地・死亡者の本籍地・死因など、死亡届と同等の情報を記入するため、手続きがスムーズになります。

埋火葬許可証の申請には、次の書類と印鑑が必要です。

  • 死亡届と死亡診断書(←死亡者の情報)
  • 埋火葬許可申請書(←埋葬火葬を適切にさせてほしい)
  • 火葬施設利用許可申請書(←どこの斎場で火葬したいのか)

あと私の確認不十分ですが、おそらく死亡届を提出したのと同じ役場窓口で、死亡届の届出人が埋火葬許可申請書を提出しなければなりません。

最後に注意点で、死亡届等は夜間や休日も受け付けるはずですが、手続き処理や申請書受理は日中の通常業務のときになります。

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死亡届について

死亡届とは

死亡届とは
  • 人が死亡した際に戸籍法の規定により役所に行う届け出のこと
  • 出生届と同じく、自分自身で提出できない
  • 戸籍に死亡年月日などが記載される
  • 住民票は抹消される

どこに提出するの?

提出先

日本国内で死亡した場合、市役所・区役所・町村役場に届け出る。場所は以下の通り。

  1. 死亡した場所
  2. 死亡者の本籍地
  3. 届出人の所在地
  4. 死亡地が不明な場合は、死体発見地
  5. 交通機関で死亡した場合はその死体を降ろした場所

死亡届の提出地は上記3つがほとんどだが、後の火葬をすることを考えれば、火葬をする予定の役所に提出するのがスマートだと思います。

誰が死亡届を提出するの?

届け人

戸籍法87条より

  1. 同居の親族
  2. その他の同居者
  3. 家主、地主、家屋土地の管理人

また後見人・保佐人・補助人・任意後見人・任意後見受任者も死亡届の手続きを行えます。

つまり委任状さえあれば、親族・同居者以外にでも誰でも届け人になれます。

いつまでに出すの?

提出期限
  • 国内で死亡した場合は、死亡の事実を知った日から7日以内
  • 国外で死亡した場合は、死亡の事実を知った日から3か月以内

死亡した日からではないことに注意。

例えば身元不明者が死亡し後から親族がわかった場合は、親族は死亡日ではなく、死亡の事実を知った日から7日以内の提出となる。

届出に必要なもの

必要なもの
  • 死亡届書(届出用紙は役所あるいは病院にある)
  • 死亡診断書、あるいは死体検案書
  • 届出人の認印可(委任状)
  • 届出人の身分証明書(運転免許証など)

死体検案書とは、病気・事故・自殺・他殺などで死因や死亡時刻を医学的に証明するために、死体を改めて検案(検査・検死)した後、医師により作成される書類。

火葬許可証の費用

火葬許可証の手数料は不要

死亡届の提出や火葬許可証(埋火葬許可証)の発行手数料は0円、不要です。

ただし、火葬許可証の再発行や埋火葬証明書・分骨証明書・改葬許可証などには、300円から500円ほどの手数料が必要だったりします。


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火葬許可証をもらうために死亡届を出す

死亡届の役割
  • 死亡の事実を伝え、戸籍に記録してもらうため
  • 火葬に必要な火葬許可証を発行してもらうため
  • 火葬許可証は、火葬のときに火葬場に提出
  • 火葬場から返された火葬許可証は、火葬証明書と埋葬許可証となる
  • 埋葬許可証は、納骨のときに墓地や納骨堂の管理者に提出

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日本ではほぼ100%が火葬していますが、もしその火葬にかかる費用が10万や20万もかかったらどうなるだろうか?

火葬できない人も出てくることでしょう。

そんなことにならないように自治体の運営する公的な火葬場では、その自治体に住む人が喪主であったり死亡した場合は、2万円程度の費用で火葬できるように設定しています。

香川県高松市と丸亀市の公的な葬祭業務を挙げます。

高松市丸亀市
火葬料(市民・12歳以上)20,000円20,000円
火葬料(市外・12歳以上)70,000円60,000円
霊柩車令和2年より助成廃止3,500円

このように公的な火葬料金は、その自治体の人の喪主・死亡者であれば、2万円程度でできます。

また、高松市では令和2年4月から霊柩車の助成廃止されましたが、市民葬儀を利用した場合の高松市内の4斎場の火葬料金を全額免除しています。

火葬だけは誰でもできるように、なるべく安価な料金になっています。

また葬祭費の給付金の制度もあります。

高松市の給付金

死亡者が国民健康保険に加入している場合

  • 葬祭を行った人に5万円の支給
  • 「国民健康保険証」と「葬祭を行った方の印鑑」と「葬祭を行った方の預金口座番号」が申請に必要
  • 参考リンク『葬祭費の支給(高松市)』

死亡者が後期高齢者医療制度の保険者の場合は、3万円が支給されます。

2021年2月現在の情報

丸亀市の給付金

死亡者が国民健康保険に加入している場合。 

  • 葬祭を行った人(喪主)に5万円支給
  • 「国民健康保険証」と「葬祭を行った人であることを証明するもの(埋火葬許可証など)」、「葬祭を行った人 の認印・振込先のわかるもの」、「亡くなった方のマイナンバー」が申請に必要
  • 参考リンク『葬祭費(丸亀市)』

後期高齢者医療制度の保険者が亡くなったときは、その葬祭を行った方に葬祭費が3万円支給。

  • 亡くなった方の被保険者証
  • 葬祭を行った方の認印
  • 葬祭を行ったことを確認できる書類(埋火葬許可証など)
  • 葬祭を行った方の預貯金通帳

葬祭費の給付制度を利用すると、火葬費用を補うことができます。

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